金融商品仲介業

金融商品仲介業者とは

金融商品仲介業者は、所属金融商品取引業者(SBI証券、楽天証券)との間で、「お客様に金融商品取引の勧誘を行なう」業務と、「お客様から金融商品取引のお申し込みを受け、所属金融商品取引業者へ仲介する」業務を行っています。
実際の金融商品取引契約は、金融商品仲介業者を介してお客様と所属金融商品取引業者の間で成立することになります。

当社の登録番号、関東財務局長(金仲)第3号になります。

金融商品仲介業者登録一覧

金融商品仲介業とは

  1. 金融商品仲介業者は、あらかじめお客様に所属金融商品取引業者の商号又は名称をお知らせします。
  2. 金融商品仲介業者には、所属金融商品取引業者の代理権はありません。
  3. 金融商品仲介業者は、金融商品仲介業に関して、お客様から金銭や有価証券を直接お預かりすることはありません。
  4. 所属金融商品取引業者が二者以上ある場合、どの金融商品取引業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。
  5. 所属金融商品取引業者が二者以上ある場合で、お客様が行なおうとする取引について、所属金融商品取引業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行ないます。

 

所属金融商品取引業者

    • 株式会社SBI証券  金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号 商品先物取引業者
      加入する協会: 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会
             一般社団法人第二種金融商品取引業協会
                                 一般社団法人日本STO協会 日本商品先物取引協会
  • 楽天証券株式会社  金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
    加入する協会: 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会
           日本商品先物取引協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会
  • 【手数料等について】
    商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(例えば、国内の金融商品取引所に上場する株式(売買単位未満株式を除く。)の場合は約定代金に対して所属金融商品取引業者等ごとに異なる割合の売買委託手数料、投資信託の場合は所属金融商品取引業者等および銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等)をご負担いただく場合があります(手数料等の具体的上限額および計算方法の概要は所属金融商品取引業者等ごとに異なるため本書面では表示することができません。)。
    債券を募集、売出し等又は相対取引により購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(購入対価に別途、経過利息をお支払いただく場合があります。)。
    また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、または異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて所属金融商品取引業者等ごとに決定した為替レートによるものとします。

    【リスクについて】
    各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況含む。)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)、または元本を超過する損失を生ずるおそれ(元本超過損リスク)があります。
    なお、信用取引またはデリバティブ取引等(以下「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合は、デリバティブ取引等の額が当該デリバティブ取引等についてお客様の差入れた委託保証金または証拠金の額(以下「委託保証金等の額」といいます。)を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格または指標等の変動により損失の額がお客様の差入れた委託保証金等の額を上回るおそれ(元本超過損リスク)があります。

    ※上記の手数料、リスク等は商品毎に異なりますので当該商品の契約締結前書面や目論見書、お客様向け資料等をよくお読みいただきご確認ください。